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内閣は、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (平成十八年法律第百十六号)第二十九条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(参与会議)
第一条  道州制特別区域推進本部に、参与会議を置く。
2  参与会議は、広域行政の推進(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第三条第一項 に規定する広域行政の推進をいう。)のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、道州制特別区域推進本部長に意見を述べる。
3  参与会議は、参与五人以内をもって組織する。
4  参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(参与の任期等)
第二条  参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
2  参与は、再任されることができる。
3  参与は、非常勤とする。

(道州制特別区域推進本部の運営)
第三条  この政令に定めるもののほか、道州制特別区域推進本部の運営に関し必要な事項は、道州制特別区域推進本部長が道州制特別区域推進本部に諮って定める。

   附 則

この政令は、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。