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内閣は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号)第三条第二項 、第八条 、第十一条 から第十四条 まで、第十六条 、第十七条第一項 及び第二項 、第十八条第一項 及び第二項 、第二十九条 (同法第五十三条第一項 において準用する場合を含む。)、第三十条第二項 (同法第五十三条第一項 において準用する場合を含む。)、第三十一条 (同法第五十三条第一項 において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項 、第六十条 並びに附則第五条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(申請書の記載事項)
第一条  電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (以下「法」という。)第三条第二項 に規定する申請書には、同項 に規定する事項のほか、申請の年月日その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。

(発行記録の保存期間)
第二条  法第八条 の政令で定める期間は、同条 の規定により記録された発行記録(同条 に規定する発行記録をいう。)に係る電子証明書(法第三条第六項 の規定により発行される同条第一項 に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)の発行の日から、法第五条 の規定により当該電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。

(失効申請等情報の保存期間)
第三条  法第十一条 の政令で定める期間は、同条 の規定により都道府県知事が失効申請等情報(同条 に規定する失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から法第五条 の規定により当該失効申請等情報に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(異動等失効情報の保存期間)
第四条  法第十二条 の政令で定める期間は、同条 の規定により都道府県知事が異動等失効情報(同条 に規定する異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から法第五条 の規定により当該異動等失効情報に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(記録誤り等に係る情報の保存期間)
第五条  法第十三条 の政令で定める期間は、同条 の規定により都道府県知事が記録誤り等に係る情報(同条 に規定する記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から法第五条 の規定により当該記録誤り等に係る情報に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第六条  法第十四条 の政令で定める期間は、同条 の規定により都道府県知事が発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条 に規定する発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から法第五条 の規定により当該発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(失効情報ファイルの保存期間)
第七条  法第十六条 の政令で定める期間は、十年とする。

(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)
第八条  法第十七条第一項第五号 の政令で定める基準は、特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第三項 に規定する特定認証業務をいう。以下この条において同じ。)を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。
一  特定認証業務の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。
二  特定認証業務における利用者(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項 に規定する利用者をいう。以下この号において同じ。)の真偽の確認が、当該利用者から通知された当該特定認証業務の利用の申込みに係る情報について行われた電子署名(法第二条第一項 に規定する電子署名をいう。)が当該利用者から通知された当該利用者に係る電子証明書に記録された利用者署名検証符号(同条第二項 に規定する利用者署名検証符号をいう。)に対応する利用者署名符号(同項 に規定する利用者署名符号をいう。)を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
三  前号に掲げるもののほか、特定認証業務が総務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

(申請等に必要な電磁的記録を提供する団体)
第九条  法第十七条第一項第六号 の政令で定める団体は、私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項 の規定により設立された法人とする。

(特定認証業務を行う者に係る認定の有効期間)
第十条  法第十七条第二項 の政令で定める期間は、一年とする。

(他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等)
第十一条  法第十七条第五項第一号 の政令で定める団体は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該団体に係る同項 の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる団体ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士
社会保険労務士法人
日本行政書士会連合会 行政書士
行政書士法人
日本司法書士会連合会 司法書士
司法書士法人
日本税理士会連合会 税理士
税理士法人
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士
土地家屋調査士法人
日本弁理士会 弁理士
特許業務法人

 

(申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等)
第十二条  法第十七条第五項第二号 の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項 の政令で定める者は、公証人とする。

(保存期間に係る失効情報の提供の方法)
第十三条  都道府県知事が行う法第十八条第一項 の規定による保存期間に係る失効情報(同項 に規定する保存期間に係る失効情報をいう。以下この条において同じ。)の署名検証者等(同項 に規定する署名検証者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一  総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る失効情報を送信する方法
二  総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る失効情報を記録した電磁的記録媒体(法第三条第一項 に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二号において同じ。)を署名検証者に送付する方法

(保存期間に係る失効情報ファイルの提供の方法)
第十四条  都道府県知事が行う法第十八条第二項 の規定による保存期間に係る失効情報ファイル(同項 に規定する保存期間に係る失効情報ファイルをいう。以下この条において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一  総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る失効情報ファイルを送信する方法
二  総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法

(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)
第十五条  団体署名検証者(法第十七条第六項 に規定する団体署名検証者をいう。以下この条において同じ。)が行う法第十九条の二第一項 の規定による回答は、総務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて法第十七条第五項 に規定する署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。

(自己の認証業務情報の開示請求の方法)
第十六条  法第二十九条第一項 (法第五十三条第一項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
2  法第二十九条第一項 の規定による自己に係る認証業務情報(法第二十条第一項 に規定する認証業務情報をいう。第十九条第二項において同じ。)の開示の請求は、住所地市町村長(法第三条第二項 に規定する住所地市町村長をいう。第十九条第二項において同じ。)を経由して行うことができる。

(認証業務情報の開示の方法)
第十七条  法第二十九条第二項 (法第五十三条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。

(開示の期限の延長の通知の方法)
第十八条  法第三十条第二項 (法第五十三条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。

(自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法)
第十九条  法第三十一条第一項 (法第五十三条第一項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
2  法第三十一条第一項 の規定による開示に係る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、住所地市町村長を経由して行うことができる。

(認証業務情報の訂正等を行った旨の通知の方法)
第二十条  法第三十一条第二項 (法第五十三条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。(総務省令への委任)第十八条 この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。

(指定都市に関する法の規定の特例)
第二十一条  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三条第二項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長を経由して、市長
第三十二条 都道府県知事及び市町村長 都道府県知事並びに市長及び区長
都道府県及び市町村 都道府県並びに市及び区
第三十三条 都道府県知事及び市町村長 都道府県知事並びに市長及び区長

 

(総務省令への委任)
第二十二条  この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。

   附 則

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(指定都市の特例)
第二条  地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する法附則第三条の規定の適用については、同条中「市町村長、都道府県知事及び指定認証機関」とあるのは、「市長及び区長、都道府県知事並びに指定認証機関」とする。

   附 則 (平成一八年八月三〇日政令第二八三号)

この政令は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十一月一日)から施行する。